4市町議会の議決を得て県知事に許可申請しました
組合が事業主体(4市町の共同処理する事務)として、これまでに既定している新処理施設の整備のほか、施設整備後の運営、さらには、関連事業として、施設周辺道路や還元施設の整備、また、既存施設等を活用した中間置場等の整備運営を実施するため、霞台厚生施設組合規約(※)のうち、第3条の共同処理する事務の変更について、4市町議会の議決を得て県知事に許可申請しました。
橋本知事との面会では、茨城県が策定したごみ処理広域化計画に基づく当地域の取組み経過や、新処理施設整備計画の内容や事業スケジュール等について報告し、今後の事業推進にあたり、引き続き、県の支援協力を要請しました。※本来、市町村が実施すべき事務事業について、一部事務を行う組合を設立しこれに担わせる場合、あらかじめ構成市町村長の合意ならびに議会の議決をもって組合規約を定め、都道府県知事の許可を得ることが法律に定められています。
橋本知事に許可申請書を提出する4市町長
左から、坪井副管理者(かすみがうら市長)、今泉管理者(石岡市長)、橋本昌茨城県知事、島田副管理者(小美玉市長)、小林副管理者(茨城町長)