霞台厚生施設組合からのお知らせ
霞台厚生施設組合における情報セキュリティを確保するための方針の策定について
2026-04-01
霞台厚生施設組合情報セキュリティ基本方針
霞台厚生施設組合情報セキュリティ基本方針について
地方自治法の一部改正が令和8年4月1日に施行され、第244条の6第1項において、一部事務組合の長その他の執行機関は、その管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これに基づき必要な措置を講じなければならないと規定されていることから、霞台厚生施設組合の「情報セキュリティ基本方針」を策定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、公表いたします。
情報セキュリティ基本方針